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東京オペラシティ文化財団では、音楽・美術を中心とした幅広い文化事業の運営活動を財政面にてご支援していただく賛助会員制度を設け、賛助会員を随時募集しております。
皆様のご入会をお願い申し上げます。




個人:一口5万円



公益財団法人東京オペラシティ文化財団の受ける寄附金(基金・賛助会費)は、内閣府から法人税法第37条及び所得税法第78条に定める特定寄附金の指定を受けましたので、ご寄附金については下記のように所得からの控除又は損金算入の優遇措置がとられております。(このための証明書は、領収書とともにお送りいたします)
【関係法令】
所得税法第78条
居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額をこえるときは、そのこえる金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
同条第2項
前項に規定する寄附金とは、次に掲げる寄附金をいう。
法人:一口30万円



公益財団法人東京オペラシティ文化財団の受ける寄附金(基金・賛助会費)は、内閣府から法人税法第37条及び所得税法第78条に定める特定寄附金の指定を受けましたので、ご寄附金については下記のように所得からの控除又は損金算入の優遇措置がとられております。(このための証明書は、領収書とともにお送りいたします)
【関係法令】
法人税法第37条第2項
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下「損金算入限度額」という)をこえる部分の金額は、その内国法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
同条第3項
前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に規定する寄附金の額があるときは、当該各号に規定する寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
東京オペラシティへの支援 賛助会