東京オペラシティへの支援 賛助会

東京オペラシティ文化財団 賛助会 ご入会のご案内

皆さまからのご支援をお待ちしております。

東京オペラシティ文化財団では、音楽・美術を中心とした幅広い文化事業の運営活動を財政面にてご支援していただく賛助会員制度を設け、賛助会員を随時募集しております。
皆様のご入会をお願い申し上げます。

主な特典

  • 東京オペラシティ文化財団主催公演チケットの優先発売および割引等。
  • 東京オペラシティ文化財団主催公演プログラム、
    アートギャラリー展覧会カタログ等へのご芳名掲載。
  • コンサート情報、展覧会情報などを定期的に送付。
    など
他にも様々な特典が!

賛助会募集要項

  • 個人会員
  • 個人会員
  • 法人会員
  • 法人会員

賛助会費(寄付金)

個人:一口5万円

特別賛助会員 年間25万円以上(5口以上)

賛助会員 年間5万円以上(1口以上)

税法上の取扱いについて

ご寄付金の額(他の特定寄付金との合計額)から2千円を控除した残額(年間の所得金額の40/100までの額)がその年の所得金額から控除されます。

公益財団法人東京オペラシティ文化財団の受ける寄附金(基金・賛助会費)は、内閣府から法人税法第37条及び所得税法第78条に定める特定寄附金の指定を受けましたので、ご寄附金については下記のように所得からの控除又は損金算入の優遇措置がとられております。(このための証明書は、領収書とともにお送りいたします)

【関係法令】

所得税法第78条

居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額をこえるときは、そのこえる金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

  1. その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額等の合計額の100分の40に相当する金額をこえる場合には、当該100分の40に相当する金額)
  2. 2千円

同条第2項

前項に規定する寄附金とは、次に掲げる寄附金をいう。

  1. (略)
  2. (略)
  3. 別表第1第1号に掲げる法人(略)のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして法令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金

賛助会費(寄付金)

法人:一口30万円

特別賛助会員 年間300万円以上(10口以上)

賛助会員 年間30万円以上(1口以上)

税法上の取扱いについて(法人のご寄附の場合)

法人の寄付金は、原則として次の算式による限度額の範囲内で損金算入が認められております。

公益財団法人東京オペラシティ文化財団の受ける寄附金(基金・賛助会費)は、内閣府から法人税法第37条及び所得税法第78条に定める特定寄附金の指定を受けましたので、ご寄附金については下記のように所得からの控除又は損金算入の優遇措置がとられております。(このための証明書は、領収書とともにお送りいたします)

【関係法令】

法人税法第37条第2項

内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下「損金算入限度額」という)をこえる部分の金額は、その内国法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

同条第3項

前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に規定する寄附金の額があるときは、当該各号に規定する寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

  1. (略)
  2. (略)
  3. 公共法人、公益法人等(略)のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額をこえる場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)

お問い合わせ

〒 163-1403 東京都新宿区西新宿 3-20-2
東京オペラシティ文化財団 支援業務室
TEL 03-5353-0770(平日 10:00~18:00) FAX 03-5353-0771

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