東京オペラシティArts友の会

オンライン入会
お願いとご注意
  • 「オンライン入会」お申込みから入会手続完了(年会費の入金確認、および会員証到着)まで最短で1週間程度かかります。チケット発売日間際のお手続きについては、ご希望のチケット購入に間に合うかどうか、友の会事務局(Tel:03-5353-0799)までお電話にてお問い合わせください。
  • お急ぎの方は、東京オペラシティチケットセンター店頭でのご入会をお勧めいたします。
  • 15歳未満の方は、親権者の同意が必要です。お申込書による入会をご利用ください。
  • 年会費、チケット代の自動引き落としサービスをご希望の方は、入会後最初の更新時(2年目)以降、所定のお手続きによりお切り替えが可能です。
オンライン入会の流れ
  • 1:会員規約をご確認の上、入会申込フォームに入力
  • 2:申込内容を確認して送信
  • 3:事務局から確認メールが届く

    *確認メールが届かない場合は事務局までご連絡ください。

  • 4:年会費のお支払い

    *確認メールに記載の口座に年会費をお振込ください。
    *東京オペラシティチケットセンターへのご来所によるお支払いも承ります。(現金のみ)

  • 5:会員証発行

    *年会費のお振込み(お支払い)日時にもとづき会員証を発行。
     簡易書留にて送付いたします。
    (来所にてお支払いの場合は、その場で会員証をお渡しいたします。)

    *手続きは毎月 月末締めです。
    *会員証発行の月が「入会月(更新月)」となります。
    :3/1 0:00〜3/31 23:59の間に年会費をお振込み(お支払い)いただいた場合「3月入会」となります。)

  • 6:ご利用開始

    *会員証がお手元に届き次第ご利用いただけます。

会員規約をご確認の上、入会申込フォームに入力
■東京オペラシティArts友の会 会員規約 ─ ご利用の前に必ずご一読ください ─
第1条(組織の名称)
本会の名称は、「東京オペラシティArts友の会」と称します。

第2条(会員)
1. 会員とは、本規約を承認のうえ、「東京オペラシティArts友の会」に入会を申込み、公益財団法人東京オペラシティ文化財団(以下、「財団」という)が入会を認め、かつ財団所定の年会費を納めた方をいいます。
2. 会員は、その決済方法の相違により、会員の指定する口座からの自動引落しによる決済を選択する会員を「A会員」、現金または財団が指定する口座への振込による決済を選択する会員を「B会員」とします。
3. 会員は、新規入会初年度は全員「B会員」となり、次年度更新時に「A会員」への切替、または「B会員」としての継続が選択できるものとします。

第3条(会員証)
1. 財団は、会員に対し、財団が発行する会員番号が記載された「東京オペラシティArts友の会会員証」(以下、「会員証」)を貸与するものとします。
2. 会員証の種類は、本規約第2条第2項に定める各会員の決済方法の相違により2種類となります。 3. 会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡、貸与することはできません。

第4条(会費)
1. 会員は、財団に対し、年会費として3,300円(税込)を所定の時期に支払うものとします。
2. 年会費については、理由のいかんを問わず一切返還しないものとします。

第5条(会員期間およびその更新)
1. 財団が会員証を発行した日を含む月を「入会月」とし、初年度の会員期間は、会員証が発行された日から翌年の入会月末日までとします。次年度以降の会員期間は入会月末日までの1年間となります。
2. 「A会員」の更新は、退会の申し出がない限り、毎年自動更新とし、申込時に会員が指定した口座より自動引落しにて年会費を納め更新するものとします。
3. 「B会員」の更新は、財団があらかじめ通知する期日までに、現金または財団が指定する口座への振込にて年会費を納め更新するものとします。

第6条(会員種類の切替)
1. 会員は、2年目以降、会員の希望により「A会員」「B会員」相互の切替ができるものとします。 2. 会員種類の切替を行った場合、会員証および会員番号は新たに付与され、旧会員証および会員番号は無効となります。

第7条(代金の支払い)
1. 年会費、チケット購入代金等の支払い方法は、本規約第2条第2項に定める各会員の決済方法による全額一括払いとします。
2. 「A会員」は、チケット購入については、毎月末締切、翌月27日(金融機関が休日の場合は、翌営業日)に、また年会費については財団があらかじめ通知する期日に、申込時に会員が指定した口座より自動引落しによって支払うものとします。
3. 「B会員」のチケット購入、年会費については、財団があらかじめ通知する期日までに、現金または財団が指定する口座への振込によって支払うものとします。

第8条(会員特典)
1. 会員は入会時に財団が通知する次の特典を、財団が指定する方法により受けることができます。
(1)会員は、財団主催公演のチケットを所定の条件で優先的に予約できるとともに割引料金で購入することができます。
(2)会員は、東京オペラシティアートギャラリーで開催される財団主催展覧会へ無料で入場することができます。
(3)会員には会報誌や公演カレンダー等が無料で送付されます。
(4)会員は、この他の財団が通知する会員特典を受けることができます。
2. 会員は、特典の提供を受ける際、会員証の呈示が必要です。ただし、電話でのチケット予約の際は、会員番号、氏名等の確認をもって会員証の呈示に代えるものとします。
3. 財団は、会員特典の内容を随時変更することができるものとします。この場合、財団はすみやかに変更事項を会員に通知するものとします。

第9条(会員証の紛失または盗難)
1. 会員は会員証の紛失または盗難にあった時は、すみやかに財団に届けるものとします。
2. 会員が紛失、盗難その他の事由により会員証を他人に利用され会員または財団に損害が生じた場合、会員がその損害の責を負うものとします。

第10条(会員証の再発行)
1. 会員証は原則として再発行できません。ただし、紛失、盗難、滅失、汚損等により会員証が使用不能となった場合は、所定の手続きの上、財団が必要と認めた場合再発行されます。また、再発行の際は、会員は財団に対し手数料として550円(税込)を支払うものとします。
2. 会員証の再発行を受けた場合、会員番号が新たに付与され、旧会員証および会員番号は無効となります。

第11条(届出事項の変更)
1. 会員は、氏名、住所、口座など入会時に届出た事項に変更があったときは、財団にその変更内容を届けるものとします。
2. 前項の届出がないために、財団からの通知または送付書類その他のものが延着、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。

第12条(チケット等の転売禁止)
会員として購入した公演チケット、および会員として受けた特典(フリードリンク券、会員イベントの入場証等)を、インターネット・オークション、対面販売、その他方法の如何に関わらず、また実際に転売利益を獲得できたか否かに関わらず、財団が営利目的と判断する態様によって第三者に転売することを禁じます。

第13条(退会)
1. 会員が退会するときは、即時の退会、または、本規約第5条第1項に定める会員期間の終了時をもっての退会かのいずれかを選択できるものとします。尚、即時の退会の場合、会員期間の途中であっても年会費は返還しないものとします。
2. 会員が退会するときは財団へ届出をし、債務の支払いを完了すると共に、貸与された会員証を退会時に財団に返却するか、会員の責任において破棄するものとします。
3. 次の場合は、会員は会員資格を喪失し、退会するものとします。また、会員資格喪失の場合も、財団に対する債務の支払いを免責されるものではありません。
(1)会員が本規約第4条及び第7条に定める年会費、チケット代の支払いを怠った場合
(2)財団の定めた本規約に違反した場合
(3)会員が、政府の「企業が反社会勢力による被害を防止するための指針」、または東京都暴力団排除条例に違反した場合
(4)会員に、財団や他の会員の信用、名誉を害する言動があるなど、財団が会員として不適格と判断した場合
4. 前項の理由により退会となった場合は、原則として 再入会は認められません。

第14条(個人情報)
1. 財団は、会員から受領した、入会申込書および財団ホームページの入会申込フォーム等に記載された個人情報(以下「会員情報」)を保有します。
2. 財団は、会員情報について、個人情報保護法その他関連法令等を遵守し、適切に取り扱います。
3. 財団は、会員情報を財団の事業活動等の必要に応じ、次の目的のために利用するものとします。 (1)会報誌等やチケットの送付
(2)年会費およびチケット代金の請求に付随する業務
(3)財団の事業運営のため、個人を特定できない統計情報に加工し、お客様サービス、その他の目的等に利用する場合
(4)その他財団に関連・付随する業務
4. 財団は、会員情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講じます。
5. 財団は、以下の場合には必要な範囲で会員情報を外部事業者に提供することがあります。この場合、外部事業者に対して、会員情報を漏洩・再提供しないよう、契約により義務づけ、適切な管理を実行します。
(1)本条第3項のためにサービス提供を行う場合
(2)本条第3項のために業務を委託する場合
(3)法令により必要とされる場合
(4)その他、公共のために必要と考えられる場合
6. 財団は、会員から、自身に関する情報の開示・訂正・利用停止・消去の依頼があった場合は、本人であることを確認した上で、特別の理由がない限りすみやかに対応するものとします。

第15条(規約の変更)
財団は、本規約を随時変更することができるものとします。この場合、財団はすみやかに変更事項を会員に通知するものとします。

第16条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく会員と財団の紛争の管轄裁判所は、財団の登記上の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。

附則
この規約は、平成26年4月1日より適用します。

お問い合わせ

東京オペラシティArts友の会事務局
電話受付時間:月~金/10:00~18:00(土・日・祝 休業)
TEL 03-5353-0799